

消防法に基づき、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている消防用設備の状態を定期的に検査し、報告していただくものです。
この義務に違反すると消防法により処罰されます。
6ヶ月に1回以上の「外観・機能点検」を要し、1年に1回以上の「総合点検」を要します。
また、その点検結果を所轄消防庁へ報告(1年に1回、もしくは3年に1回)しなければなりません。

次の設備が対象になります。
|  | 消火設備 | - | 消火器、消火栓、スプリンクラー等 |
|  | 警報設備 | - | 自動火災報知器、非常警報設備等 |
|  | 避難設備 | - | 避難ハッチ、緩降機、誘導灯等 |
|  | 消防用水 | - | 防火水槽等 |
|  | 消火活動施設 | - | 排煙設備、連結送水管等 |
|  | 非常電源配線 | - | 非常電源専用受電設備、蓄電池設備等 |
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消防法(消防法17条3の3)によりまして設置が義務付けられている消防設備は、専門的な知識や国家資格を持った消防設備士、点検資格者によって定期的に行い、消防機関に報告する義務が法令により定められています。
1.点検料金の見積

2.点検日決定・連絡

3.点 検
| お約束の時間内に点検を致します。女性スタッフご希望の方は遠慮なくお申し付け下さい。 |

4.点検報告書作成

5.消防署報告
| 所有者様の記名,捺印等を頂き、消防署に報告致します。受理印を押された副本を保管して頂きます。 |
| お見積もりは無料ですので、お見積もりフォームにてご依頼下さい。安価にて受注させていただいております。 |

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